おひとりさまの相続について(終活)

高齢のおひとりさま(独身者)が亡くなった時、親は既に亡くなっている場合が多いので、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいる場合はその子(つまり甥、姪)が相続人になります。

もし遺言書がない場合は、すべての相続人が集まって遺産分割協議を行うことになります。

兄弟姉妹が地方に分散している場合など集まるだけでも大変です。

相続人を正確に特定するために、両親の戸籍を調べる必要があります。

もしかしたら知らない兄弟が見つかるかもしれません。

知らない兄弟も当然相続人になりますので連絡を取らなければなりません。

そして、相続人は遺産を調べることになりますが、独身者の場合、自分の銀行口座などの情報を他人に教えていることは少ないので、遺産目録を作成するだけでも大変な労力がかかります。併せて遺品の整理もしなければなりません。

兄弟姉妹や甥姪に迷惑を掛けないためには遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

遺言書は元気なうちに作成して、毎年見直すとよいです。