一戸建て住宅を遺産分割する4つの方法

相続財産に一戸建て住宅が含まれている場合の遺産分割方法は以下の4つの方法があります。

1.現物分割
相続人の一人が、一戸建て住宅を相続する方法です。
メリット:相続の手続きが簡単です。
デメリット:他の遺産が少ない場合、他の相続人との間で不公平が生じ揉めることがあります。

2.代償分割
一戸建て住宅を相続した人が、他の相続人が相続した価格との差額を代償金としてその相続人に支払う方法です。
メリット:遺産を価格的に公平に分割することができます。
デメリット:住宅の評価方法で評価額が変わるので、評価方法で揉める可能性があります。
また、代償金を用立てる必要がありますので、支払い能力が必要です。

3.換価分割
一戸建て住宅を売却して、売却益を相続人間で分配する方法です。
メリット:各相続人に公平に売却益を分けることができるので、不満が出にくくなります。
デメリット:売却する一戸建て住宅にお金には代えられない思い入れがある場合は売却しにくくなります。

4.共有
複数の相続人で一戸建て住宅を共有する方法です。
メリット:相続人が配偶者と子ひとりの場合は、将来は子がこの家を相続する可能性が大きいので、ひとまず共有でも問題ないです。
デメリット:将来リフォームや売却したくなった場合に共有者の同意が必要になりますので自由度が低いです。
共有者はこの住宅を使用する権利がありますが、全員が同居するのは非現実的です。
共有者が亡くなった場合、亡くなった共有者の相続人が共有者になり、共有者が増えてますます身動きが取れなくなります。
将来相続する方にも負担がかかりますので、共有はお勧めできません。