横浜市の相続 兄弟姉妹が亡くなったときに注意すべきこととは?

兄弟姉妹が亡くなった場合に注意すべきことは、自分が相続人になるかどうかを確認することです。

以下は自分の兄が亡くなった場合の事例になります。

1.兄に子がいない場合

親が存命なら親が相続人になります。(自分は相続人になりません)

親が既に亡くなっている場合は、自分と兄弟姉妹が共同相続人になります。

結婚している場合は兄の妻も共同相続人になります。

2.兄に子がいる場合

子が相続人になります。

結婚している場合は兄の妻も共同相続人になります。

但し、子が相続放棄をすると、上記(兄に子がいない場合)に該当することになります。

故人に借金がある場合は借金も相続対象になります。

相続したくないとき

相続したくない場合は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄すると借金と財産の両方を放棄することになります。

手続きを怠ると、ある日突然知らない債権者から「金払え!」と催促状が送られてくることになりますので注意が必要です。