相模原市 交通事故の損害賠償請求と示談書の作成について

例えば、東京都渋谷区に住むAが、横浜市の横断歩道で、千葉市に住むBが運転する自動車にはねられて怪我をしたとします。
AがBを被告として不法行為による250万円の損害賠償請求の裁判を起こす場合、どこの地方裁判所に提起すればよいのでしょうか?

①千葉地方裁判所
 被告の応訴・防御上の利益を考慮して、被告の住所地が普通裁判籍になります。

②横浜地方裁判所
 不法行為に関する訴えは不法行為があった場所に土地管轄が認めらられます。

③東京地方裁判所
 財産上の訴えは義務履行地に土地管轄が認めらられます。
 不法行為に基づく損害賠償請求は、債権者の住所地が義務履行地になります。(民法484条)

訴訟を起こさないで当事者間で示談にすることもできます。
示談で争いが生じる可能性がある場合は弁護士に依頼することを検討します。
示談成立後の示談書の作成は行政書士に依頼することができます。