相模原 相続 遺言:【相続入門】相続放棄とは

相続放棄とはその名のとおり、相続を放棄することです。
相続放棄しますと、最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄のメリット
相続には借金も含まれますので、相続する財産がマイナスになる場合は相続放棄が有効です。
故人が借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人の地位も相続されますので、借金の額によっては相続放棄を検討した方が良いです。

相続放棄のデメリット
相続放棄をするとプラスの遺産も相続することができなくなります。
相続放棄すると、新たな相続人が発生することがあり、その相続人に迷惑がかかる場合があります(借金のたらい回しなど)。

相続放棄の注意点
遺産の一部のみを放棄することはできません。
相続の放棄は相続開始前にすることができません。
相続放棄をしても子に相続権は移りません。
相続財産の一部でも消費したり売却すると相続放棄できなくなります。

相続放棄の方法
相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述します。

故人の遺産に借金があるかどうか不明な場合
相続放棄でなく、限定承認をするという方法もあります。