相模原 相続 遺言 : 公正証書遺言の証人の見つけ方

公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、証人になれない人が民法で規定されています。

民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用

ほとんどの家族や親戚は証人になれません。
友人や知人は証人になれますが遺言の内容が知られてしまいます。
証人が見つからずに困った時は行政書士に相談しましょう。