相模原 農地転用【農転入門】:農地を相続した時

農地を相続した時は、農業委員会に「農地法第3条の3の規定による届出書」を提出する必要があります。
届出は相続から概ね10か月以内に提出します。

届出書には、第三者への所有権の移転又は賃借権の設定等の農業委員会によるあっせん等を希
望するかどうかを記載することができます。