茅ヶ崎市 農地転用 【農転入門】:市街化区域と市街化調整区域

市街化区域は、市街地と概ね10年以内に市街化する区域を指します。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域を指します。

市街化区域内の農地を宅地等に転用する場合は、届出をします。
届出は、届出書を提出すれば手続きが終了します。
よって、市街化区域内の農地転用は容易に行うことができます。

市街化調整区域内の農地を宅地等に転用する場合は、申請をします。
申請書は審査基準に基づいて審査され、不許可になる可能性もあります。
よって、市街化調整区域内の農地転用は、ハードルが高いといえます。