秦野市 農地転用 (農転) : 農地転用が許可される立地基準とは

農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。概要は次のとおりです。

神奈川県の農地転用の許可方針は以下のとおりです。

第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地(原則として許可)

第2種農地
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)

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