相続人の資格がなくなるとき(推定相続人の廃除)

被相続人は以下の場合、推定相続人を排除できます。

1.推定相続人とは
・遺留分を有する相続人で、相続が開始した場合に相続人となるべき者です。
配偶者、子、親が対象になります。兄弟姉妹は対象になりません。

2.被相続人に対する以下の行為をした推定相続人を廃除できます
・虐待
・重大な侮辱
・その他の著しい非行

3.排除の方法
・家庭裁判所への排除請求