相続放棄について最低限知っておきたいこと

相続放棄とはその名のとおり、相続を放棄することです。
相続放棄しますと、最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続には借金も含まれますので、相続する財産がマイナスになる場合は相続放棄が有効です。

1.相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述します。
家庭裁判所に申述せずに他の相続人に相続放棄を宣言しても相続放棄は有効になりません。

2.相続の放棄は相続開始前にすることができません。
被相続人が生きているうちに、「私は相続を放棄します」と宣言しても相続放棄は成立しません。

3.相続放棄を行った場合には、その子は代襲相続人にはなりませんので、要注意です。

4.次の場合は、相続放棄ができなくなります。
・相続放棄をする前に相続の単純承認をしたとき。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(単純承認になります)

5.遺産の一部を放棄することはできません。
たとえば遺された現金を相続して借金は放棄する、ということはできません。

6.故人の遺産に借金があるかどうか不明な場合は、相続放棄でなく、限定承認をするという方法もあります。