神奈川県 相続の相談 遺言書 遺留分 生前贈与

【相談内容】

先月、母親が亡くなりました。父親は5年前に亡くなっています。

相続人は私と弟の二人しかいません。

母親の遺言書が見つかりました。

遺言書の内容は「弟に全財産を相続する」という内容でした。

長男の私は1円も相続できないのでしょうか?

【回答】

長男は弟に遺留分を請求することができます。

遺留分は法定相続分の2分の1です。

長男の法定相続分は全財産の2分の1になりますので、遺留分は全財産の4分の1になります。

よって長男は弟に全財産の4分の1を請求することができます。

なお亡くなる10年以内に弟に生前贈与があった場合は、生前贈与分を相続財産に加算して遺留分を計算します。

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