神奈川県 (戸籍広域交付制度)最寄りの市町村役場で他市町村の戸籍が取得できるようになりました

この制度を戸籍広域交付制度と呼びます。
3月1日はアクセスが集中して取得できない市町村が発生しました。

今まで亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍を収集するには、それぞれの戸籍地の市町村役場に請求する必要がありましたが、今回のシステム化により最寄りの市町村役場で請求ができるようになりました。

亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍は相続人を確定するために必ず必要になります。

但し、現状では以下の制限がありますので注意が必要です。

1.取得できるのは直系の親族のみ(親、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
2.郵送請求はできない、窓口請求のみになります。
3.代理人による請求はできないので請求者本人が窓口に出向く必要があります。
  弁護士、司法書士、行政書士がこの制度を利用して戸籍を請求することもできません。
4.一部のコンピュータ化されていない戸籍は取得できません。
5.戸籍の附票は取得できません。

自分の戸籍を調べたいときなどには便利ですが、相続時に必要になる完全な戸籍収集ができない場合があります。