神奈川県相模原市 独身の兄弟姉妹が亡くなった場合の相続人を確定するには手間がかかります

例えば、独身の兄が亡くなった場合、

親が生きていれば親が相続人になります。(祖父母から上の先祖は既に亡くなっているものと仮定します)
親が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。(兄以外の兄弟姉妹は生きているものとの仮定します)

親が亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍謄本は以下のとおりです。

1.亡くなった兄の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
未知の子の有無を確認するために必要です。

もし認知した子が戸籍に記載されている場合、その子が相続人になります。
この場合、兄弟姉妹は相続人になりません。

2.上記1の相続人がいない場合、親の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本

未知の子の有無を確認するために必要です。

もし認知した子が戸籍に記載されている場合、その子も兄弟姉妹になりますので相続人になります。

3.上記1の相続人がいない場合、兄弟姉妹の現在の戸籍謄本

注意点
1と3は一般的な相続でも必要な戸籍謄本ですが、2を見落としがちです。
2を見落とすと、遺産分割が終わった後に新たな兄弟姉妹が出現して、遺産分割をやり直すことになる可能性がありますので要注意です。

こうならないためにも、独身の方は元気なうちに遺言書を書くことをお勧めします。