神奈川県 相続 子供のいない夫婦の場合

『うちの夫婦には子供がいないから、死んだら妻が俺の財産をすべて相続できるよね?』

その相続間違ってます!

親が存命なら親が相続人になります。
親が亡くなっていて兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。
なお、妻(配偶者)は常に相続人になります。

対策として遺言書を書くことをお勧めします。
遺言書がないと妻と他の相続人の間で財産の争奪戦が始まります。