神奈川県 遺言書を書くときは不動産の名義を確認しましょう

遺言書に、不動産を相続させる内容を書きたい場合が多くあると思います。
その場合、遺言書を書く前に必ず不動産の名義が自分のみになっているかを確認する必要があります。

固定資産税の通知書が自分あてに送られてくるからといって、不動産登記簿の名義が自分になっているとは限りませんので要注意です。
必ず不動産登記簿を取り寄せて、確認する必要があります。

不動産を相続によって入手した場合は相続登記をしていないと、遺言書を書いても無効になります。
(例)
①不動産が故人の名義になっている場合
②不動産が故人と自分の共有名義になっている場合

上記の場合、不動産を自分のみの名義にするには、故人に対する他の相続人との調整が必要になります。
原則として他の相続人の持分を買い取ることになります。
他の相続人が既に亡くなっている場合は、「他の相続人の相続人」が故人に対する相続人になりますのでその方々との調整が必要になります。