横浜市の相続 兄弟姉妹が亡くなったときに注意すべきこととは?
兄弟姉妹が亡くなった場合に注意すべきことは、自分が相続人になるかどうかを確認することです。
以下は自分の兄が亡くなった場合の事例になります。
1.兄に子がいない場合
親が存命なら親が相続人になります。(自分は相続人になりません)
親が既に亡くなっている場合は、自分と兄弟姉妹が共同相続人になります。
結婚している場合は兄の妻も共同相続人になります。
2.兄に子がいる場合
子が相続人になります。
結婚している場合は兄の妻も共同相続人になります。
但し、子が相続放棄をすると、上記(兄に子がいない場合)に該当することになります。
故人に借金がある場合は借金も相続対象になります。
相続したくないとき
相続したくない場合は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄すると借金と財産の両方を放棄することになります。
手続きを怠ると、ある日突然知らない債権者から「金払え!」と催促状が送られてくることになりますので注意が必要です。