相模原市 旅行業の種類について(旅行業法)
【第1種旅行業】
第1種旅行業は、主に国内旅行を対象とする旅行業のうち、航空券の手配や宿泊施設の手配を行う業務を指します。具体的には、国内旅行パッケージツアーの手配や航空券の手配、宿泊施設の手配などが挙げられます。また、海外旅行の場合でも、航空券の手配や宿泊施設の手配を行う場合には、第1種旅行業に該当します。
【第2種旅行業】
第2種旅行業は、主に海外旅行を対象とする旅行業のうち、航空券の手配や宿泊施設の手配を行う業務を指します。具体的には、海外旅行パッケージツアーの手配や航空券の手配、宿泊施設の手配などが挙げられます。また、第2種旅行業には、国内旅行を対象としながらも、航空券や宿泊施設の手配を行わない旅行業も含まれます。
【第3種旅行業】
第3種旅行業は、旅行業のうち、交通手段の提供や宿泊施設の提供を行わない業務を指します。具体的には、レンタカーやバス、タクシーなどの交通手段の提供や、チケット販売などが挙げられます。
以上が、旅行業法における旅行業の種類の概要です。旅行業を行う場合には、それぞれの種類に該当する業務を行うために、適切な手続きや登録を行う必要があります。