相模原市 貨物自動車運送業許可とは 始めるための許可申請手続きと注意点

まず、貨物自動車運送業を開業するには、次の2つの許可が必要となります。

【1. 運送事業者許可】

運送事業者許可は、運送業務を行う事業者に必要な許可で、下記の手続きが必要となります。

運送事業者登録申請書の提出
運送事業者概要説明書の提出
運転者・作業者の労働条件等届出書の提出
運送事業者倫理規定の策定
これらの書類を揃えて、所轄の運輸支局に提出することで、運送事業者許可を受けることができます。

【2. 貨物自動車運送事業者許可】

貨物自動車運送事業者許可は、貨物自動車を使用して運送業務を行う事業者に必要な許可で、下記の手続きが必要となります。

貨物自動車運送事業者許可申請書の提出
貨物自動車運送事業者概要説明書の提出
運転者の労働条件等届出書の提出
貨物自動車の車両検査を受ける

これらの書類や検査結果を提出し、所轄の運輸支局に対して貨物自動車運送事業者許可を申請することで、許可を受けることができます。

また、貨物自動車運送事業者許可を受けた後は、許可の有効期間中に定期的な点検や報告書の提出などが求められるため、運送業務を安全かつ合法的に行うためには、きちんと許可申請手続きを行い、許可の取得手続きを行った後も、法令や規制の遵守や運転者の労働条件の改善などに注力することが大切です。
また、運送業務には車両の維持管理や安全管理、輸送品の適正な積み込みや運搬、配送先の確認など様々な課題が存在しますので、運送業務を始める前には十分な準備と知識の習得が必要となります。

また、貨物自動車運送事業者許可には、輸送品の種類や目的地などに応じた運送区分が設けられており、適切な運送区分を選択することも重要です。
運送区分には一般貨物、特別貨物、危険物、生鮮食品などがあり、それぞれに適した車両や運転者の資格、車両検査などが求められます。

以上が、貨物自動車運送業を開業するために必要な許可申請手続きの概要です。
許可申請には一定の期間や費用がかかるため、早めに手続きを進めることが大切です。
運送業務を安全かつ合法的に行うためには、許可取得後も適切な管理と対策を行うことが必要ですので、運送業務に携わる全ての人にとって、法令や規制の遵守を徹底することが求められます。