横浜市 相続 遺言 : 使う予定のない田舎の畑を相続したときの対策
Q1.故郷の父の畑を相続しました。使う予定がないので処分したいのですがどうすればよいでしょうか?
A1.相続した畑はたとえ使用しなくても毎年固定資産税が掛かります。
処分するには以下の方法があります。
(1)畑のまま売却する
買い手が農地として使用することが条件になり、役所への許可申請が必要になります。
(2)宅地に転用して売却する
市街化区域の場合は届出、市街化調整区域及び未線引き区域の場合は許可申請が必要になります。
宅地に転用すれば農地よりも高く売却できる可能性が高くなります。
ただし市街化調整区域及び未線引き区域の場合は農地区分により許可されない場合があります。
(3)相続⼟地国庫帰属制度を利用する
令和5年4月27日からスタートした新制度です。
一定の条件を満たせば農地の所有権を国庫に帰属させることができます。
負担金として田畑の場合は原則20万円を国に納付する必要があります。
ただし以下に該当する場合は国庫に帰属できません。
1.建物、定期的に伐採が必要な樹木、放置車両、産業廃棄物、井戸、ごみなどがある土地
2.抵当権付きの土地
3.通路など他人が使用する土地が含まれる土地
4.土壌汚染されている土地
5.土地の権利に争いがある土地、不法占拠者がいる土地
6.崖がある土地でその管理に多くの費用又は労力を要するもの
7.袋地や容易に公道に出ることができない土地
8.災害の発生するおそれがある土地
9.土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
10.国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)