秦野市 相続 遺言 : 農地を相続した時の手続きについて
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に行わなければなりません。
届出を怠ると10万円以下の過料に課せられますので注意が必要です。
農地相続は通常の農地の権利変更と違い許可申請ではなく届出になりますので、届け出た時点で手続きは終了になります。
参考(行政手続法第2条)
3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
7 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。