秦野市 農地転用 (農転) : 農地転用許可申請(立地基準とは)
農地転用許可申請は、立地基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
神奈川県の立地基準
1 第3種農地(原則として許可)
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地
2 第2種農地(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
3 第1種農地(原則として不許可、ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可)
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
4 甲種農地(原則として不許可、ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
5 農用地区域内農地(原則として不許可)
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地