相続の相談 遺言書 遺留分 生前贈与
【相談内容】
先月、母親が亡くなりました。父親は5年前に亡くなっています。
相続人は私と弟の二人しかいません。
母親の遺言書が見つかりました。
遺言書の内容は「弟に全財産を相続する」という内容でした。
長男の私は1円も相続できないのでしょうか?
【回答】
長男は弟に遺留分を請求することができます。
遺留分は法定相続分の2分の1です。
長男の法定相続分は全財産の2分の1になりますので、遺留分は全財産の4分の1になります。
よって長男は弟に全財産の4分の1を請求することができます。
なお亡くなる10年以内に弟に生前贈与があった場合は、生前贈与分を相続財産に加算して遺留分を計算します。
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