相続時は借金や保証人に注意しましょう
相続する遺産には、借金などの消極財産も含まれます。
消極財産は遺産分割によって分配されるものではなく、法定相続の割合で負担することになります。
相続人の間で、特定の相続人が借金を引き受けるような話し合いが成立したとしても、債権者が同意しない限り、他の相続人は免責となりませんので注意が必要です。
また、故人が他人の借金の保証人になっていた場合、相続人が保証人になります。
保証人とは、借金をしている他人がお金を返済しない場合、代わりに返済する義務がある人のことです。
故人が他人の借金の保証人になっているのを知らずに、他の遺産を相続し、数年後のある日突然、債権者から借金の取り立てがくることも考えられます。
保証債務の場合は、借金と違い相続時には返済が発生していないので見落としがちです。
相続時には保証債務の有無の調査と、保証債務がある場合の保証リスク(負債額、保証が発生する可能性、債務者・債権者の素性など)を十分に調査したうえで、場合によっては相続放棄も視野に入れて検討をした方が良いです。