神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言:【遺言入門】自筆証書遺言のメリットについて
0円から作成できる
遺言の書き方がわかっている場合は自分で作成できます。費用もかかりません。
ただし最低限守らなければならないルールがあります。ルールに従わない遺言書は無効になります。
何度でも書き直しができる
遺言内容を修正したい場合、新たに遺言書を書き直すことができます。費用が掛からないので手軽にできます。
新しい遺言書を作成したら古い遺言書は破棄することをお勧めします。
古い遺言書に書いた内容でも、新しい遺言書に書かれていない内容は有効になる場合があるからです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できる
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認の必要がなくなります。
遺言書は法務局に保管されるので紛失の心配もありません。
費用は3900円です。
遺言書の書き方がわからない場合や、内容をチェックしてほしい場合は、行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。誤った遺言書は無効になるおそれがあります。