和5年度の解説はこちらになります

1.解答(正解の番号)は行政書士会発表の公式の正答と同一です。

2.解説は作成者が独自の見解に基づき作成したものです。

3.解説は令和6年4月1日現在の法令・規則及び令和6年度法定研修用に行政書士会から受講者に配布された書籍に基づいて作成しています。

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表記の例

行手法39-2:行政手続法第39条第2項

行審法:行政不服審査法

行訴法:行政事件訴訟法

行政書士のための行政法:行政書士会配布書籍(第2版)

行政書士のための要件事実の基礎:行政書士会配布書籍(第2版)

法定研修テキスト:行政書士会配布法定研修テキスト(令和6年度版)

※年度による大きな違いはない思われますので別年度版でも参照可能です

適用されない ×:問題文の「適用されない」が誤り箇所


問題1 正しいものはどれか 答:4

1 適用されない × (行手法3-3) 法律+地方公共団体+処分=摘要される

2 適用されない × (行手法3-3) 法律+市町村長+届出=適用される

3 適用される × (行手法3-3) 行政指導+都道府県知事=摘要されない

4 行手法4-1 ○

問題2 誤っているものはいくつあるか 答:4

ア 偽条文 × (申請に対する拒否処分は聴聞の対象外)

イ 偽条文 × (申請に対する拒否処分は弁明の対象外)

ウ 偽条文 × (申請に対する拒否処分は文書閲覧義務なし)

エ 偽条文 × (申請に対する拒否処分は再申請情報の提示義務なし)

問題3 誤っているものはどれか 答:4

1 行政書士のための行政法P61下から4行 ○

2 行手法5-3 ○

3 行手法5-1、行政書士のための行政法P61 1行目~4行目 ○

4 偽条文 ×(行手法5-3) 法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法

問題4 正しいものはどれか 答:3

1 承諾の応答をしなければならない × (行手法2-7)

2 届出の補正を求め、又は法律効果の発生を否定 × (行手法37)

3 行手法37 ○

4 偽条文 × 文書閲覧制度は聴聞時の制度

問題5 行政手続法に明文で規定されているものはどれか 答:1

1 行手法17 ○

2 自己の利害を害されるものでなくても × (行手法18)

3 聴聞を主宰することができない × (行手法19-2)不利益処分の関与者は適用除外要件でない

4 審査請求をすることができない × (行手法27)聴聞を経た不利益処分は適用除外要件でない

問題6 正しいものはどれか 答:2

1 偽条文 × (行手法13-1-イ) 聴聞に代えて弁明の機会を付与することは認められない

2 行手法30 ○

3 申立て ×(行手法29) 行政庁が口頭ですることを認めたとき

4 資料の閲覧 ×(行手法31条は18条を準用していない)

問題7 許容されないものはどれか 答:2

1 許容される(行政書士のための行政法P74 1行目、行手法2-6)

2 許容されない(行手法32-1)

3 許容される(行手法33の反対解釈)

4 許容される(行手法35-2)

問題8 誤っているものはどれか 答:3

1 行手法3-2-5 ○

2 行手法39-2 ○

3 その理由を示すことなく ×(行手法40-1)

4 行手法43-3 ○

問題9 正しいものはどれか 答:3

1 廃止した × (行政書士のための行政法P82)2014年改正で導入された

2 高等裁判所 ×

3 問題文のとおり ○

4 すべて廃止した ×(行政書士のための行政法P85 4行目~5行目)大幅に整理された

問題10 正しいものはどれか 答:1

1 行審法7-1-6, 7-1-7 ○

2 裁判の執行 ×(行審法7-1-2)

3 学識技能 × (行審法7-1-11)

4 問題文前段 × (行審法7-1-5)

問題11 誤っているものはどれか 答:2

1 行審法7の対象外 ○

2 議会の議決 ×(行審法7-1-3)

3 行審法7の対象外 ○

4 行審法7-2 ○

問題12 誤っているものはどれか 答:4

1 行審法5の反対解釈、不作為は処分でないため  ○

2 行審法61(行審法31を準用) ○

3 行審法61(行審法25を準用) ○

4 問題文の場合でも「法律に再調査の請求をすることができる旨の定め」がなければ再調査請求は出来ない。(行審法5) ×

問題13 正しいものはどれか 答:2

1 取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り × (行審法2)

2 行審法2,3  ○

3 特別の委任をうけていなくても ×(行審法12-2)

4 審査請求をすることはできない ×(行審法10)

問題14 誤っているものはどれか 答:3

1 行審法82-1 ○

2 行審法82-2, 82-3 ○

3 違法なものとして取り消される × (行政書士のための行政法P95 7行目~)

4 行審法22-1, 22-5 ○

問題15 正しいものはどれか 答:4

1 いずれも「裁決」と呼ばれ × (行審法5-2)再調査は「決定」

2 変更すべき旨を命ずることができるにとどまる × (行審法46-1)変更できる

3 事実上行為の不利益変更 × (行審法48)

4 行審法19,27-1, 27-2 ○

問題16 誤っているものはどれか 答:3

1 行審法67-1,69-1 ○

2 行審法79 ○

3 その必要がないと認める場合であっても ×(行審法75-1)

4 行審法43-1-4

問題17 誤っているものはどれか 答:4

1 行訴法8-2 ○

2 行政書士のための行政法P110 下から2行目~P111 2行目 ○

3 行訴法14 ○

4 支部および簡易裁判所 ×(行政書士のための行政法P117 4行目~5行目)

問題18 正しいものはどれか 答:3

行政書士のための行政法P112 7行目~8行目

問題19 正しいものはどれか 答:2

1 申請認容処分をすべき ×(行政書士のための行政法P127 9行)何らかの応答をする

2 行政書士のための行政法P130 下から2行目,131 下から2行目 ○

3 救済を受けることができるかどうかにかかわらず ×(行政書士のための行政法P133 7行目)

4 新たに創設された訴訟類型である × (行政書士のための行政法P107 下から6行目~5行目)

問題20 誤っているものはどれか 答:2

1 行訴法25-2 ○

2 申立人の側 × (行政書士のための行政法P138 下から6行目 相手方)

3 行政書士のための行政法行政書士のための行政法P140 8行目~P141 4行目 ○

4 行政書士のための行政法P142 3行目~2行目 ○

問題21 正しいものはどれか 答:3

1 具体的事実を主張立証 ×(行政書士のための要件事実の基礎P81)権利自白

2 具体的事実を主張立証 ×(行政書士のための要件事実の基礎P82~P83)占有の争いなし

3 行政書士のための要件事実の基礎P83~P84 ○

4 積極否認 ×(行政書士のための要件事実の基礎P83~P84)抗弁

問題22 正しいものはどれか 答:3

1 × 支払いの有無は売買契約の要件事実でない(行政書士のための要件事実の基礎P67)

2 × 財産権移転の約束は原告(X)が主張立証する(行政書士のための要件事実の基礎P67)

3 ○ 売買の目的物の引渡しを(Y)が否認した場合は、(X)が引渡しの事実を主張立証しなければならないと考えられます

4 × 時効成立は公知の事実なので立証責任はない(行政書士のための要件事実の基礎P69)

問題23 正しいものはいくつあるか:3

(行政書士のための要件事実の基礎P54~P55,P90~P92)

ア ○ 賃貸借契約を否定しているので否認

イ ○ 賃貸借契約を肯定した上で一括前払いを主張しているので抗弁

ウ × 賃貸借契約を肯定した上で相殺を主張しているので抗弁

エ ○ 賃貸借契約を肯定した上で言い訳をしているので抗弁

問題24 具体的事情とならないのはどれか 答:3

1 ○ 民族差別政策=恐怖を有する

2 ○ 超法規的殺害=恐怖を有する

3 × 友人が問題なく入出国=恐怖を有さない

4 ○ 民主化デモに参加=恐怖を有する

問題25 誤っているものはどれか 答:1

1 × 口頭弁論終結時以降の事情は前訴の基準時にまでに存した事実に当たらず既判力は及ばない

2 ○ 既判力が生じている所有権の存否を争うことは前訴の判決に矛盾抵触するため

3 ○ 家屋の所有権は訴訟物でないので既判力は及ばない(民事訴訟法114-1)

4 ○ 確定判決は、口頭弁論終結後の承継人に対してその効力を有する(民事訴訟法115-1-3)

問題26 正しいものはどれか 答:3

1 ×(行政書士のための要件事実の基礎P28 15行目 法規は要証事項とはならない)

2 ×(行政書士のための要件事実の基礎P28 13行目 補助事実に該当するため証明の対象となる)

3 ○(行政書士のための要件事実の基礎P22 3行目 第2原則 当事者間に争いの無ない事実)

4 ×(行政書士のための要件事実の基礎P29 下から2行目 顕著な事実)

問題27 誤っているものはどれか 答:4

1 行政書士のための要件事実の基礎P30 自由心証主義の意義 ○

2 行政書士のための要件事実の基礎P31 証拠方法の無限性 ○

3 行政書士のための要件事実の基礎P32 弁論の全趣旨のしん酌 ○

4 原告が提出した証拠のみ ×(行政書士のための要件事実の基礎P32 証拠共通の原則)

問題28 適切でないものはどれか 答:3

1 法定研修テキストP331-6 ○

2 法定研修テキストP332-7 ○

3 帰化 × (法定研修テキストP333-9、行審法7-1-10)

4 法定研修テキストP333-9 ○

問題29 適切でないものはどれか 答:4

1 行政書士のための行政法P81 下から4行目以下 ○

2 行政書士のための行政法P81 13行目~15行目 ○

3 問題文のとおり ○

4 却下されることはない × (行審法24) 

問題30 正しい記述の組合せはどれか 答:3(イ・ウ)

ア 規則54-2 受任することができる ×(受任してはならない)

イ 規則55 ○

ウ 規則56 ○

エ 規則57 受任してはならない ×(依頼者に対しその事情を告げなければならない)

 ※規則=行政書士職務基本規則(令和6年4月1日施行)