相模原 相続 遺言:【相続入門】相続の準備手順
1.相続の手続きの開始時期
特にきまりはありませんが、49日の法要が終わった頃から相続の手続きを始めることが多いです。
2.最初に確認すること
①遺言書の有無
故人が日ごろから遺言書の保管場所について相続人などに話していた場合は問題ないですが、内緒で遺言書を作成している可能性もあります。
遺品整理時に遺言書の有無を確認しましょう。
・遺言書がないことを前提に遺産分割をしたあとに遺言書が見つかった場合、遺言書に従って相続をやり直すことになりますので、細心の注意が必要です。
・遺言書に遺言執行者の記載がある場合は、遺言執行者に連絡をします。遺言執行者の記載がなかったり既に亡くなっていた場合は、家庭裁判所で決めます。
・遺言書が見つかった場合、開封せずに、お近くの家庭裁判所に持ち込み、検認手続きをする必要があります。
・見つかった遺言書を隠蔽したり破棄したり改ざんすると、相続人の資格をはく奪される可能性があります。
②法定相続人の確定
故人との関係で誰が相続人になるかは法律で決まっています。
相続人を確定するには、故人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集します。
「相続人は、故人の二人の子供しかいないに決まっているではないか」という場合も、他に相続人がいないことを法的に証明する必要がありますので、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本を取り寄せたら、海外に隠し子がいたというケースもあります。
③遺産の調査、目録の作成
故人の財産を調査して目録を作成します。
財産には、不動産、現預金、有価証券、負債(借金など)が含まれます。
将来発生する可能性がある負債、例えば他人の保証人契約も相続の対象になりますので、調査が必要です。