神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言:【相続入門】法定相続情報証明制度とは
相続の手続きには故人(被相続人)の生れてから亡くなるまでの戸除籍謄本を集める必要があります。
故人によっては多くの役所から取り寄せることになり、手間も時間もかかります。
相続手続では、集めた戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。