秦野市 農地転用 (農転) : 届出のみで済む農地転用とは
農地転用には、許可申請でなく届るのみで済むものがあります。
1.相続による権利移転
農地を相続した場合は、その旨を届け出る必要があります。
被相続人の農地は亡くなった時点で自動的に相続人の所有物になりますので、これを許可しないということはありえないから、許可申請は不要です。
2.市街化区域内の農地転用
市街化区域内の農地を宅地等への転用する場合(権利移転の有無を含む)はその旨を届出るのみで手続きが完了します。
「市街化区域」は住宅や商店を増やして街として発展させていく地域だからです。
例えば、オフィス街の中にポツンと畑があった場合、畑として使用するよりもビルを建てた方が街は発展します。
よって許可申請は不要ということになります。