秦野市 農地転用 (農転) : 農地を売るときの基本知識
1.農地のまま売却するとき
農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。
許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。
つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。
2.農地を宅地にして売却するとき
農地に家を建てることは法律で禁じられていますので、売却時に宅地に変更する必要があります。
未許可の状態で家を建てると法律で罰せられ、家も取り壊しになります。
市街化区域の場合は、農地法第5条の届出をします。
市街化調整区域、非線引き区域の場合は、農地法第5条の許可が必要になります。
農地の区分により許可条件が設定されています。
市区町村により条件が変わる場合があります。
許可されない地域もありますので要注意です。