茅ヶ崎市 農地転用 (農転) : 農地転用が不許可になる条件とは
神奈川県の農地の転用が原則不許可になる条件は以下のとおりです。
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
神奈川県の農地の転用が原則不許可になる条件は以下のとおりです。
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地