神奈川県 農地を転用目的で購入するとき気をつけること

売り農地は宅地と比べて安いです。
資材置き場や駐車場として利用するには魅力的な土地といえます。

農地を資材置き場や駐車場として利用する場合は地目を農地から雑種地に変更する必要があります。
この変更は勝手にすることができません。
その土地の所在地の農業委員会の許可が必要になります。
この許可の申請を「農地転用許可申請」といいます。

ここで注意することは、農地を購入後に農地転用許可申請が出来ないことです。
「農地を転用しないで農地として購入してから転用すればよいではないか」と思うかもしれませんが、その場合は買主が農家であり今後も耕作を続けることが許可条件になります。

よって農地転用許可申請をして許可が下りた後に購入しなければなりません。
しかし農地転用が不許可になる場合もあります。
不許可のため売買契約をキャンセルすると売主とトラブルが発生する可能性があります。

では売主と買主はどういった売買契約をすればよいでしょうか。
このような場合、「停止条件付売買契約」を取り交わします。
停止条件とは、条件が成就した場合のみ契約が発生することを意味します。
今回の場合は、農地転用許可申請が許可になった場合にのみ売買契約が発生するという契約になります。