農薬を販売するときに必要な手続き
農薬を販売するには、その販売所ごとに「農薬販売届」を県知事に届け出なければなりません。
また、届出事項に変更が生ずる場合や販売を止めた場合にも届け出なければなりません。
インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。
〇新たに農薬販売を開始する場合は、「新規届」を販売開始の日までに提出。
〇販売所を増やす場合(増設)は「新規届」を2週間以内に提出。
〇届出事項に変更があった場合は、「変更届」を2週間以内に提出。
〇販売を廃止した場合は、「廃止届」を2週間以内に提出。
※毒物劇物の販売業の方も、農薬を販売する場合には「農薬販売届」を提出しなければなりません。
農薬販売届は電子申請が可能です。