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藤沢市 農地転用 (農転) : 農地の相続登記をされた司法書士様へ

農地の相続登記の後に、農業委員会に農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。 農地法の届出業務のご依頼はこもれび行政書士事務所までどうぞ。

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藤沢市 農地転用 (農転) : 相続登記:農地の場合の届出義務について

①対象の農地を相続登記する。 ②農業委員会に農地法3条の3に基づく届出を行う。 届出は行政書士に依頼するとスムースに済ませることができます。

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藤沢市 農地転用 (農転) : 使われていない田畑(農地)の活用方法

田畑はそのまま放置しても固定資産税による出費があります。 農地法による規制があるので、田畑以外の目的で自由に使うことはできません。 そこで、農地転用許可申請をして、ビジネスに活用してみてはいかがでしょうか。 たとえば・・ […]

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藤沢市 農地転用 (農転) : 許可申請が必要な農地転用とは

農地転用には許可申請が必要な場合があります。理由は、農地は原則転用を禁止しているからです。 禁止している理由は、農地が国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とした土地だからです。 もし乱開発を許したら、日本は […]

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藤沢市 農地転用 (農転) : 届出のみで済む農地転用とは

農地転用には、許可申請でなく届るのみで済むものがあります。 1.相続による権利移転 農地を相続した場合は、その旨を届け出る必要があります。 被相続人の農地は亡くなった時点で自動的に相続人の所有物になりますので、これを許可 […]

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